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再婚した時子供の苗字を変える?変えない?年齢次第で理解も!

      2015/10/16

再婚した時子供の苗字を変える?変えない?年齢次第で理解も!

親の再婚というのは子供からすると大きな変化です。

親が思っている以上に子供は変化に敏感でデリケートになります。

子供の苗字の変更も子供の年齢次第で気にする、気にしないが分かれる?

法的には一体どうなるの?調べてみました。

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再婚した人は子供の苗字をどうするかは子供の年齢次第

私も子連れ再婚ですが、元夫の苗字を名乗っていました。

再婚するに当たり、子供に聞いた所、やはり今のままでいいとゆうので、婚姻は私だけにしましたよ。

現在の夫は、子供を養子縁組みしたいと言ってくれましたが、話し合いの結果、子供の気持ちを何より尊重することに決めました。

うちの子供は小学高学年なので、周りに影響が出ることも少なからずあると思ったのと、子供たちが、何も背負うことなく負担になることなく、学校生活を送って欲しいと思ったからです。

もう少し大きくなって、子供にも養子縁組みのことや、苗字のことについては話すつもりですが、絶対にしないといけないわけではないですから、都度子供の意志を尊重していくのが最善だと思います。

養子縁組みは後からでも出来ますよ。

なので焦る必要はないです。

引用元-再婚後、子供だけ元の苗字のままの方いますか? : 生活・身近な話題 : 発言小町 : 大手小町 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

あなたが再婚後も子供の苗字は変更しなくてもいい

まず、あなたが再婚した場合に、お子さんがあなたの旧姓を名乗ることが出来るのかについて考えてみましょう。
 離婚して子供が母の戸籍に入籍している場合には、後に母が再婚して新たに夫となる人の戸籍に入っても、子供の戸籍は母の戸籍に残ったままになります。つまり、母と子供の姓は異なることとなります。
 今回のケースでも、母であるあなたが、再婚して夫となる人の戸籍に入ったとしても、子供さんの戸籍は、あなたの戸籍に残ったままとなりますから、子供さんはあなたの旧姓を名乗り続けることが出来ます。
 ただし、この場合には、新たな夫と子供の間に法的な親子関係が生じないことに注意してください。

引用元-再婚の際、子供に旧姓を名乗らせる事はできる? | 法、納得!どっとこむ

理解出来る年齢!?高校に入学してから苗字を変える人も

私も分からない事だらけでしたが、区役所で詳しく説明していただきました。
再婚すると、母親は夫の戸籍に入りますが、子供は元の母の戸籍にそのまま残ってしまうんですよね。

私の場合は子供の養子縁組は無しですが、夫の戸籍への入籍届けを出し
同じ戸籍に入れました。

苗字は母の姓を名乗る届けを出し、同じ苗字にしました。
学校関係は元の名前をそのまま使っています。
学校側としては何の問題も無いそうです。
なので、子供たちは戸籍上の名前は変わりましたが
生活面では旧姓のままなので特に困っていないようです。
中学生から高校生に変わるタイミングで新しい名前に変える予定です。

健康保険なども、妻の子供として扶養家族になり
夫の健康保険の扶養に入っています。
扶養手当も問題なく貰っています。

引用元-再婚後、子供だけ元の苗字のままの方いますか? : 生活・身近な話題 : 発言小町 : 大手小町 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

パターン別!再婚した子供の苗字をどうするか

1、女性だけが子連れで再婚するケース。

パターン① 夫婦は夫の苗字を名乗り、子供もその苗字を名乗る。
パターン② 夫婦は夫の苗字を名乗るが、子供は再婚する前の母の苗字を名乗る。
パターン③ 夫婦は妻の苗字を名乗り、当然子供は母親と同じ苗字のまま。

2、男性だけが子連れで再婚するケース。

パターン① 夫婦は夫の苗字を名乗り、当然子供は父親と同じ苗字のまま。
パターン② 夫婦は妻の苗字を名乗り、子供もその苗字を名乗る。
パターン③ 夫婦は妻の苗字を名乗るが、子供は再婚する前の父の苗字を名乗る。

3、女性、男性双方が子連れで再婚するケース。

パターン① 夫婦は夫の苗字を名乗り、妻の連れ子もその苗字を名乗る。
夫の連れ子は父の苗字をそのまま名乗る。
パターン② 夫婦は夫の苗字を名乗るが、妻の連れ子は再婚する前の母の苗字を名乗る。
夫の連れ子は父の苗字をそのまま名乗る。
パターン③ 夫婦は妻の苗字を名乗り、夫の連れ子もその苗字を名乗る。
妻の連れ子は母の苗字をそのまま名乗る。
パターン② 夫婦は妻の苗字を名乗るが、夫の連れ子は再婚する前の夫の苗字を名乗る。
妻の連れ子は母の苗字をそのまま名乗る。

再婚の際、苗字の選択肢のパターンは上記のようになります。
(注意!※連れ子と再婚相手が養子縁組をするしないの選択肢はまた別の話となります。
養子縁組の選択肢によっては、上記の苗字の選択肢は減ります。)

引用元-再婚【苗字のパターン】

子供の気持ちを考えて!再婚での子供の苗字をどうするか

子どもにとって苗字が変わるのは、かなり大変なこと

離婚や再婚をすると苗字が変わることが多々あります。これは親だけではなく、子どもも同じです。特に小学生や中学生など多感な時期に苗字が変わると、子どもの心は複雑になります。そのため、どのタイミングで苗字を変えるのかは、しっかりと考える必要があるのです。

離婚のとき、子どもは子どもなりにかなり心に傷を負っています。それまで両親と一緒にいたのに、ある日をさかいに片親になってしまうわけですから、平気そうな顔をしていたとしても、小さな胸を痛めているのは間違いありません。

再婚で苗字を変えるときにも子どもに目を向ける

離婚のタイミングで苗字を変える場合、子どもが新しい苗字に慣れるまでに、かなり時間がかかることもあります。意外と順応性があると言われている子どもですが、新しい苗字で呼ばれる度に、親の離婚を思い出すからです。

引用元-離婚や再婚で苗字が変わるとき、子どもへの配慮の仕方 [再婚] All About

再婚相手の戸籍に子供を入れたい場合は??

再婚相手の戸籍に入れるには(入籍と養子縁組)

子供も再婚相手の戸籍に入れたい場合は、二つの方法があります。
一つは、家庭裁判所に「子の氏の変更」を申し立てます。許可が下りた後、母の氏を称する「入籍届」を出すことで再婚相手の姓を子供に名乗らせることが可能です。
ただし、この際の注意点として再婚相手と子供の間には法的な親子関係は成立していませんので、法定相続人にはなれません。
もう一つは「養子縁組」をすることです。養子縁組届を役所へ出すことによって、再婚相手と子供の間に親子関係が成立します。入籍届と違い、家庭裁判所に許可を申し立てる必要はありませんし、婚姻届と同時に提出することが可能です。(手続き上は婚姻届→養子縁組の順)
戸籍上の続柄は「養子(養女)」として記載され、再婚相手は養子を扶養する義務が発生します。また子供は再婚相手の法定相続人になることができます。この他に子供は実父母の法定相続人でもあります。

養子縁組届の手順は以下の通りです。
・養親または養子の本籍地または住所地の市区町村役場に提出します。
・届出人は養父母。15歳以上の時は養子となる人も提出できます。
・養子縁組届を1通提出して下さい。本籍地以外で届け出るときは届出人の戸籍謄本が必要です。
・届出には成人の証人が2名必要です。
・養父母・養子それぞれの印鑑が必要です


引用元-Wings – 再婚相手に子供がいる場合の戸籍上の関係

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