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警察に被害届の相談をする前の知識!警察の対応とその後は?

   

警察に被害届の相談をする前の知識!警察の対応とその後は?

何らかの犯罪や被害に巻き込まれた時には警察への相談や被害届の提出が必要になります。

しかし普段関わりのない警察へはなかなか行きづらい…という方も少なくありません。

そこで警察への相談や被害届について詳しく調べてみました。

ぜひ参考にして、どう対応するか正しい対処を考えてみましょう!

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被害を受けた時は・・警察に相談・被害届を出す前の知識

被害届とは、被害者が、警察等に対して、犯罪の被害にあった事実を申告することを言います。
告訴とは、被害者等の告訴権者(被害者が未成年者の場合は法定代理人等)が、警察等に対し、犯罪の被害にあった事実を申告し、かつ、犯人の処罰も求める意思表示を言います(刑事訴訟法230条、231条)。
被害届、告訴のどちらも、捜査開始のきっかけになります。また、被害者は、被害届、告訴のどちらを選択することもできます。
被害届と告訴の一番の違いは、強姦罪などの親告罪(しんこくざい)においては、告訴がなければ検察官が起訴することができないという点になります。
そのため、強姦罪などの告訴においては、起訴時までに告訴取消を含む示談の成立によって、不起訴が獲得でき、前科が付くことを阻止することが可能となります。

引用元-暴行 被害届と告訴状の違いは?|暴行 弁護士に無料相談

警察に相談・被害届を出しても解決しない??

誰しも犯罪に巻き込まれたときには警察に犯人を捕まえて欲しいと願いますよね。犯罪に遭ったとき,警察署に行って被害申告をします。ところが,被害申告をしても被害届を受理してもらなかったり,被害届は受理してくれたがほとんど捜査してくれず,更に被害が生じて社会問題になるケースもあります。

では,被害届には何の効力もないのでしょうか。

被害届とは,犯罪の被害に遭った人が被害の事実を警察に申告することの届出をいいますが,「警察官は,犯罪による被害の届出をする者があったときは,その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず,これを受理しなければならない」(犯罪捜査規範61条)とされており,そもそも被害届の不受理は許されません。しかし,実際には受理してもらえない場合もあるようです。

その理由としては,事件化するつもりはなく交渉ごとを有利に運ぶため警察を利用しようとする輩がいたり,警察官のマンパワー不足のため軽微な事件については当事者で解決して欲しいという理由などから,できるだけ軽微なものは被害届を受理せずに済ませたいという考えがあるようです(被害事実の真偽を見極めることが難しいこともあるでしょう)。

引用元-被害届で警察は動く? | 長屋綜合法律事務所

警察に被害を相談後は被害届と告訴状どっちを提出するべき?

告訴とは、

告訴権者(犯罪の被害者やその法定代理人など)が司法警察員または検察官に対し、犯罪の事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示です。

被害届は、

単に被害があったという事実を「知らせる」だけのものであるのに対し、
告訴状は、「厳格な処罰を求める」ものになります。

それだけに、手続きも複雑で形式・内容の面で守らなければいけないルール等が
あり十分に注意する必要があります。

ヘタをすると、相手に対する人権侵害を問われたり、
虚偽告訴という罪に問われることもあります。

告訴状の作成には、そういったリスクがあるだけでなく、

リスクを負って告訴状を作成しても、
警察や検察も忙しいので、一応「預かり」の状態にして正式に受理しないことも
多々あります。

正式受理に至らない理由は色々ありますが、少なくとも要件が整っていない告訴状は受理されません。

法的に有効なものでないといけないのです。

例えば、

管轄の警察署や検察庁が正しく記載されているか。
告訴期間を経過していないか。
犯罪が成立するための要件(構成要件)を満たしているかどうか。
罪名・罪状の表示は適切かどうか。
添付書類に誤りはないか。

等など。

引用元-警察へ被害届け作成 行政書士 警察相談窓口

警察への相談・被害届提出後の流れ

被害の届け出

 主な犯罪の捜査は,被害者の届け出から始まります。事件のあった場所を管轄する警察署に届け出ます。

警察の捜査

事情聴取

 事件の模様や,犯人の様子などについてお聴きします。
 思い出したくないことや,つらいことばかりだと思いますが,犯人を捕まえて事件を解決するため,御協力をお願いします。
 お伺いする話の中には,プライバシーに関わることが少なくありません。一見,事件とは関係がないように思われることであっても,捜査のために必要なことを伺っています。

実況見分(じっきょうけんぶん)

 事件のあった場所などを詳しく調べ,証拠を集めます。被害者の方には,状況の説明のために立ち会っていただくことがあります。
 証拠は,人が歩いたり触ったりすることにより,壊れたり,なくなったりしてしまいますので,できるだけ被害に遭われた時のままにして,警察に知らせてください。

証拠品の提出

 事件の時に着ておられた服や身につけていた持ち物などを,証拠品として提出していただくこともあります。
 提出していただいた物は,裁判が終わらない段階でも,仮にお返しできる場合がありますので,担当の警察官に御相談ください。

引用元-犯罪の被害に遭った場合 ~届けからその後について~ – 広島県ホームページ

警察への被害届の相談は電話でも可能!

警察への相談は、最寄りの警察署にある相談窓口に直接出向かなくても、電話で相談する方法もあります。

この場合は、警察相談専用電話#9110をご利用ください。地域を管轄する各都道府県の警察総合相談室などの相談窓口に直接つながる全国共通の電話番号です。

警察相談専用電話 #9110

受付時間:平日 午前8:30~午後5:15(各都道府県警察本部で異なる)
※土日・祝日及び時間外は、24時間受付体制の一部の県警を除き、当直または留守番電話で対応
※通話料は利用者負担 

全国どこからでも、電話をかけた地域を管轄する都道府県警察本部の警察総合相談室などにつながります(携帯電話も利用可)。

ただし、ダイヤル回線や一部のIP電話からはご利用できませんので、こちらに掲載されているお住まいの都道府県にある警察総合相談電話番号をご利用ください。

「110番」とはどう違うの?

「110番」は、今すぐ警察官に駆け付けてもらいたいような緊急の事件・事故などを受け付ける緊急通報用電話です。年間の「110番」通報受理件数は900万件を超えており、約3.3秒に1回の割合(平成25年)になっています。

しかし、その中には「免許の更新」や「有料サイトからの料金督促」といった緊急の対応を必要としないような各種照会や相談などの用件が、全体の4分の1(平成25年は23.9%)を占めています。

このような用件で110番を利用すると、本来緊急を要する事件・事故への警察の対応を遅らせることにつながり、結果として生命や身体の保護などに支障を生じさせるおそれがあります。そのため急ぎではない警察への照会・相談などは、警察相談専用電話「#9110」を利用してください。

引用元-生活の安全に関する不安や悩みは 警察相談専用電話 #9110へご相談ください:政府広報オンライン

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