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子供のための貯金に税金がかかる!?税金の詳しい仕組みとは

      2016/03/09

子供のための貯金に税金がかかる!?税金の詳しい仕組みとは

親として1円でも多く子供に貯金をしてあげたい!しかしその親の気持ちがこもった貯金に税金がかかってしまうかもしれません!

子供のための貯金に税金?一体どんな仕組みなのか、詳しく調べてみました。

ぜひ参考にして、子供への貯金の仕方などを見直してみましょう!

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子供の為の貯金に税金がかかる仕組み

●いくつかの銀行にわけて貯金していた口座の名義が質問者様の場合

一つにまとめようと今年の1月1日より12月31日までの間に入金した総額が¥110万.を超えた場合、課税されます。

●いくつかの銀行にわけて貯金していた口座の名義がお子さまの場合

一つにまとめようと今年の1月1日より12月31日までの間に入金した総額が¥110万.を超えても課税されません。
しかし、いくつかの銀行にわけて貯金していた通帳は、税務調査のために金員の流れを説明できる資料になりますので、一つにまとめても保管してください。
保管期間は、質問者様が被相続人になったことに伴う相続税申告締切日の翌日より5年間です。

毎年のように¥110万.以下を子供に贈与していると、税務署は単純に贈与税を逃れるために毎年基礎控除の範囲内で贈与している(計画性のある連年贈与)と判断し、まとめて一括で贈与したものとして贈与税を課税することが少なくありません。
違法をせずに避けるには、次の5つを行って下さい。
1.贈与時に親子間の贈与契約書を作成のうえ公証役場の確定日付印を押印する。
2.金員は振込みにて行うこと。
3.年間贈与総額は毎年変動すること。但し、年間贈与総額は¥1,109,999.を超えないこと。
4.1月1日より12月31日までの間に贈与した総額が¥110万.以下でも、贈与税申告書を提出すること。
5.贈与を受けた口座の通帳および印鑑は受贈者が管理する。

引用元-子供のために貯金していたお金に贈与税はかかるのか? – その他(税金) 解決済 | 教えて!goo

税金がかかる!?子供名義の口座に貯金するメリット・デメリット

子ども名義の預金口座を使用する上でのメリット3つ

(1)子どもと親のお金を分別管理できる

お年玉やお祝いなどを親の口座に入れてしまうと生活費で消えてしまう恐れがあります。

子どものものとして管理するためには別口座があると便利です。

(2)安易に引き出せない

窓口での手続きは子どもの身分証明書が必要など、かなり手間がかかるので、安易に引き出せません。

またキャッシュカードを作らないと、さらに安全です。

(3)子どもの金銭教育になる

お小遣いやお年玉などを子どもに管理させる場合、毎月のやりくりを計算して自然と金銭的教養が身に付きます。

特に“自分の口座”があると子どもは責任感を持つようになり、お金への意識が高まっていきます。

子ども名義の預金口座を使用する上でのデメリット2つ

(a)通帳を子どもに渡すときに贈与税がかかる

最大のデメリットは、110万円以上貯蓄して一括で渡すと贈与税がかかってきてしまうことです。

(b)成人したら親が引き出せない

口座は名義人のものなので、成人したら親が管理することはなくなります。

もし親が定期解約をしたいときは、子どもの委任状が必要になる銀行もあります。

子ども名義口座の効率的な利用方法とは?

子ども名義の通帳は、子どもが目で見てわかるような毎年のお年玉、進学祝いなどを貯蓄するのに活用しましょう。

引用元-○万円以上で贈与税!? 子供名義の銀行口座を作るメリット&デメリット | パピマミ

子供のための貯金で年間110万以下でも贈与税がかかることも!

年間110万円の贈与は無条件に無税とは限らない!?

 110万円までは、非課税なので本来であれば、何もする必要ないのではないかと感じる方も多いかと思いますが、生前にあげたお金は、毎年、同じ時期に同じ金額を継続的に行っていると、最初からまとまった金額を贈与するつもりだったとみなされてしまうことがあるのです。

もし、「最初からまとまったお金を贈与するつもりだった」と判定されてしまうと、多額の贈与税が取られることがあるのです。

 仮に10年間毎年110万円を贈与したとします。1年間に110万円まで非課税なので本来であれば贈与税はかからないのですが、万が一最初からまとまった金額を贈与するつもりだったとみなされてしまうと1,100万円を一括で贈与したこととなってしまい、

(1,100万円-110万円)× 税率

この分だけ贈与税を収めることになってしまう可能性があります。

つまり、贈与はなかったとみなされてしまうと多額の税金がかかる可能性があるのです。

引用元-非課税枠110万円以内の生前贈与でも課税されることがある?

110万を超えた時の贈与税の目安

1年間にあげる金額が110万円を超えた場合

(110万円までが控除になるので、
 110万円を超えた金額にかかります)

例)親から子に、1年間で200万円の贈与の場合。
200万円 - 110万円 = 90万円
90万円 × 10% = 9万円

この年の贈与税は、9万円になります。

贈与税率一例:

  金額   : 税率 : 控除額(計算後に引く金額)
200万円以下 : 10% :  -
300万円以下 : 15% : 10万円
400万円以下 : 20% : 25万円
600万円以下 : 30% : 65万円
1,000万円以下: 40% : 125万円
1,500万円以下: 45% : 175万円
3,000万円以下: 50% : 250万円
3,000万円超 : 55% : 400万円
(平成27年以降の贈与税の早見表です)

例)親から子に、1年間で500万円贈与の場合
500万円 - 110万円 = 390万円
390万円 × 20% = 78万円
78万円 - 25万円 =53万円

この年の贈与税は、53万円になります。

この場合金額は、
あくまでも「110万円を引いた額」を参照します。

引用元-子供名義の貯金!贈与税はどうなる? | 赤ちゃんから大きな子供まで!ママの玉手箱

子供名義の貯金で注意しておきたいこと

(1)贈与契約書を作成する

 お金を通帳に入金するたびに、契約書を作成する。
 前述したとおり贈与とは、贈与者による一方的な意思表示だけでは成立せず、贈与を受ける人が受諾することが必要なので、この受諾の意思を書面に残しておくことが必要なのだ。

(2)毎年違う時期に違う金額を入金する

 毎年同じ時期に同じ金額の贈与が継続的になされると、本当は大きな金額を1回で贈与したいのに、わざと分割して少ない金額にして、贈与税の納付金額を少なくしようとしているとみなされてしまうことがある。
 これは「連年贈与」と言われるが、この場合、贈与金額の全額について初年度に有期定期金の贈与があったものとみなされ、多額の贈与税が課せられてしまう。
 連年贈与とみなされないためには、時期や金額を変えることも重要であるが、わざと110万円を超える額の贈与をして贈与税の申告をしておくことなども有効である。

引用元-贈与する時の税負担をどう減らすか? 「知らなかった」ではハッピー相続はできない | SAFETY JAPAN [セーフティー・ジャパン] | 日経BP社

twitterの反応


https://twitter.com/burnin_cat/status/675694850361065472

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