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運転の違反による罰金は払わない場合どうなる?切符の知識!

      2016/10/18

運転の違反による罰金は払わない場合どうなる?切符の知識!

運転中の違反により警察に切符を切られてしまうと、罰金が課されます。

しかし実はその罰金は任意の支払いということをご存知ですか?

違反した時の罰金を支払わない場合どうなるのか、違反状況やその後の流れについて詳しくまとめてみました。

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運転中の違反による罰金は払わないでも大丈夫!?

反則金は払わなくて良いのか

交通違反の反則金という制度は、1968年から始まった制度です。

この制度はそもそも、「交通違反者が増えすぎて裁判所でさばききれなくなったから、反則金制度を作って金を集めるようにしよう!」という思想から生まれた制度です。

そして、この反則金制度では反則金を支払う事自体は「任意」なので、「払わない=違法」にはなりません。

切符(交通反則通告書)の裏を見てもらえればわかると思いますが、反則金の支払いは「任意」と実際に書かれています。不服があれば反則金は支払わなくても罪には問われません。

▲切符の裏側に「任意」と書かれています
その後に「脅し文句」として、「納付しなかった場合は刑事事件として処理します」みたいな事が書かれていますが、刑事事件として起訴されるのは「かなり悪質な交通違反」のみです。

青切符ならほぼ100%不起訴、赤切符でも初犯でそこまで悪質でなければほぼ不起訴です。

引用元-交通違反の反則金を払わない方法【切符】

運転中の違反切符に納得がいかないなら罰金を払わない!

青キップを切られた場合、文句のつけようのない違反行為をしたなら仕方がありません。しかし、警察のやり方に不満がある場合、青キップにサインすることを拒否しても罪にはなりません。

この時警察はいかにも、サインが強制力をもっているかのように「規則ですから…」とか言いますが、実は規則でも何でもありません。

サインを拒否した場合、交通違反が普通の刑事事件と同じく事件化するだけの話です。

ただし、この時に青キップで処理できる程度の罪状ですので、普通に免許証を出して身分を明かしていれば、逮捕もされません。「在宅捜査」といって普通に生活しながら、検察から呼び出されて取調べを受けます。

そして多くの場合、事件は不起訴処分になり、反則金を支払うことなく事件は終わりで裁判にかけられる事もないでしょう。

反則金を踏み倒しても結果は同じ!不起訴になる確率は80%?起訴されても罰金と反則金の金額はほぼ同額だった

違反現場で、警察に丸め込まれて青キップにサインをしてしまった場合、それを踏み倒しても結果は同じです。

やはり検察から呼び出しを受けます。この時呼び出し状まで無視すると、起訴されてしまう可能性が高まりますので、素直に出頭して罪状を否認しましょう。

しかし、こちらのケースもかなり確率で不起訴処分になります。

引用元-【青キップとは?】知らないと騙される警察のカラクリ!80%の確率で反則金から逃れる方法 | Driving News

運転中の違反による罰金を払わない場合の青・赤切符の違い

青キップの反則金を払わないと…

ここまで「罰金」という言葉を使ってきましたが、青キップの場合に納付するのは「罰金」ではなく「反則金」です。

この反則金とは、「払うことで刑事手続きを免除できる」という性質のものです。

つまり、取り締まりの時点で刑事罰を受けているわけではなく、刑事罰を受けないために反則金を払うのです。

青キップの反則金を払わないでいると、起訴されて検察から呼び出されることになります。

不起訴で終わることもありますが、起訴が確定すると、裁判を行って有罪判決が出て、「罰金」という形で元の反則金と同額を払うことになります。

要するに、結局同額を払うことに加えて、前科がついてしまうのです。

赤キップの罰金を払わないと…

一般道路で30km以上の速度超過・高速道路で40km以上の速度超過をした場合のように、重度な違反をすると赤キップを切られます。

赤キップの場合、違反した時点で刑事罰の対象となっているわけですから、「お金を払うことで刑事手続きを免除できる」のような制度はありません。

「罰金」とは名前の通り、罰せられたことによって支払うべきお金です。

罰金を払わない・払えないと強制執行によって財産を差し押さえられてしまいます。

すでに刑事罰を受けているため、国の権力によって強制することができてしまうのです。

差し押さえ可能な財産がない場合は、労役場留置が執行されて、拘禁されて1日あたり5000円の作業を行うことになります。

労役場留置は労働によって罰金を支払うためのシステムですが、懲役受刑者と同じような扱いです。

引用元-交通違反・スピード違反の罰金を払えない 払わないとどうなる? | 即日融資も可能なキャッシング※バレずに借りれるキャッシング・カードローン厳選紹介

運転中の違反による罰金は支払わないと逮捕される?

反則金を支払わなかっただけで、いきなり逮捕されることはありません。既に述べたように、反則金を支払うかは任意です。裁判を回避したい人は支払ってください程度の効力しかありません。

反則金の支払い催告に応じないと警察から出頭要請が来ます。出頭も任意ですので、出頭しない人もいます。何度か出頭要請があり、それを無視していると、逮捕状が出ることが多いです。

出頭した場合でも逮捕された場合でも、警察で違反の事実を認め反則金と同額の罰金を支払えばそれで終わりです。取り調べで否認した場合は、書類送検(検察へ書類が移送)されます。

検察では、そのまま不起訴処分になるか、検察から出頭要請が来ます。出頭して略式起訴を拒否した場合、ほとんどが不起訴になります。青切符ぐらいで裁判まで行くことは稀なので、否認すると不起訴になって終わる事が多いです。

通常の交通違反であれば不起訴になることが多いですが、起訴されて裁判になることもあります。ここまで来るような人は、確固たる意思を持って否認していると思いますが、裁判になればやはり少し面倒です。

裁判になり有罪になれば懲役または罰金刑になります。無罪になればそれで終わりです。青切符で裁判になった例があまりないので、懲役刑が言い渡されるケースがどれくらいあるのかはわかりません。

引用元-交通違反の反則金を滞納した時の流れや逮捕 – 刑事罰は罰金 | はじめてキャッシング

運転中の違反による罰金を払わない場合の流れ

実際に青キップを切られたらどんな流れになるのでしょう。

まずは交通違反をした時に警察官に渡される仮納付書は、告知を受けた翌日から起算して7日以内迄が有効期限となっているはずです。

この期限内に反則金を納付しなかった場合、最初に告知を受けてから大体40日程度で本納付書が送られてきます。
この場合は、送付にかかった費用として800円が加算されています。

この本納付書でも納付しない場合、すぐに刑事手続きが行われるわけではありませんが、その可能性が出てきます。

その場合は、赤キップを切られたのと同じことになります(上記参照)から、罰金と共に前科が付くことになってしまいます。

とはいえ、この場合反則金もそれほど大きな金額ではないはずですから、裁判などの法手続きに実際に移行するかというと、その可能性はあまり高くはないはずです。

何度も繰り返している常習者など悪質なケースを除いては、すぐに法手続きに移行するということはあまり考えにくいでしょう。

引用元-交通違反の反則金(罰金)を払わないとどうなるの?

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